Ⅲ「飼い主の環境向上・ペットの地位向上」ミッション
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①「時間単位の年次有給休暇の導入」プロジェクト
「厚生労働省はこのほど、平成27年「就労条件総合調査」の結果をとりまとめ、公表を行った。平成26年(または平成25年会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数は、労働者1人平均18.4日、このうち労働者が取得した日数は8.8日だった。取得率は47.6%となっている。
年次有給休暇の時間単位取得制度について調べると、同制度がある企業は16.2%だった。」(マイナビより)とあり、さらに政府は2020年までに有給休暇取得率70%の目標を掲げ、また改正により5日以上の消化が義務化されそうです。
猫ジャンヌダルク、HAROでは、私たちペットが病院に連れて行ってもらえる環境を整えたいと思い、「時間単位年次有給休暇の導入」を呼びかけております。
ペットも家族。ペット猫犬も人間同様、風邪もひきますし、加齢により癌になったりもします。手術を受ければ手術後数日間の通院が必要になることもあります。また猫は腎臓が弱く、定期的な長期の透析が必要な子もいます。このような場合どうしても平日通院をしなければならない必要性も出てきます。
通院になると、動物病院の診療時間(通常9時~19時とビジネスアワー)に連れて行かなければなりません。しかし、病院で診てもらう時間はほんの数十分ですので、会社を一日休む必要はありません。
仕事を持つ飼い主が2・3時間遅れて出勤、もしくは早退できる環境が必要です。
人間の場合ですと、子供には「子の看護休暇」が保証されています。また介護休暇なども整備されています。猫犬だって、子供のうちは体が弱い、老化に伴い病気になるなど、全く同じことが生じます。
特に大病・長期の治療・通院になると頻繁に仕事を休むわけにもいきません。そこで、数時間の遅刻早退ということで対応できれば、飼い主は大変助かります。
これを可能にできるのが、まだまだ普及していない「時間単位取得の年次有給休暇」(現在16%)です。
しかし制度としてありながら、導入するためには労使協定が必要となっている為、その手間を理由に、ほとんどの会社は、事務手続きの煩雑から嫌がり導入していないところ(非導入率84%)が多いのが現状です。
この制度「時間単位年次有給休暇」は、ペットの飼い主だけでなく、介護をされている方、お子さんがいらっしゃる方など、ビジネスアワーに数時間が必要な人たちの助けにもなります。
また、会社全体の運営からも、優秀な人材が一日休むよりも数時間不在という方が、会社の機能にも支障をきたしません。
是非、この記事を読んでくださった経営者の方・総務の方、政府の有給休暇取得率向上政策もありますし、従業員の便宜上、「時間単位年次有給休暇」の導入をご検討ください。
よろしくお願いいたします。
また、会社員の方、ペットの飼い主だけでなく、子供を持つ社員・介護をされている社員の方等、この制度を利用したいという同僚を集めて、経営者・総務に相談をしてみてください。
社会保険労務士の先生へ
是非、この制度の導入を営業ツールとして顧問先・新規開拓の会社にお勧めください。
更に私たちHAROでは、ロビイング活動として、
時間単位年次有給休暇を被雇用者の当然の権利とできるよう、導入条件の労使協定の締結の撤廃を要求いたします。逆に、事務が煩雑性から導入したくない場合は「労使協定によって排除できる」という制度に変更をしてもらえるよう訴えていきます。
②「ペット忌引き 導入」プロジェクト
ペットも家族です。
飼い猫犬の平均寿命は15年。それより長生きする子たちも沢山います。
これは子供で言えば中学卒業高校卒業まで親と過ごすのと約同じ期間。そのように長く、身近にいた存在が亡くなったのですから、ペットを飼ったことがない人には理解できなくても、飼い主にとっては相当な悲しみで、家族同様、葬儀までして、の最後まで大切にしたいと飼い主は感じています。
人間のご家族が亡くなっても仕事をしろという会社はありませんが、ペットの場合ですと、会社では理解してもらえず、たかが猫・犬のために休むなという会社も少なくありません。
世の中には、子供に恵まれず子供代わりにペットを自分の子供のように思い飼っている人も沢山います。
飼い主にとっては同じ気持ちなのに、そのような扱いを受けると飼い主はさらに傷つきます。
そこで、人間の場合の忌引き(有給--給与から減額しない・有給休暇とは別)のように、ペットが亡くなっても会社内の人からご愁傷様と言ってもらえるように、無給(年次有給休暇からの消化などで対応)でもいいので、「就業規則にペット忌引きという項目を入れてもらいたい」です。
会社で従業員の家族であるペットが亡くなったことに対し尊重するという姿勢が浸透すれば、ペットを飼ったことがない他の従業員も「たかが動物ごとき死んだからって仕事を休むなどとは」などという言うことができなくなります。
これは、命を、動物を尊重するという社会の醸成ができ、動物の遺棄・虐待の防止にもつながります。
この記事をご覧になった経営者の方・総務の方、
「是非、無給(年次有給消化などで処理)でいいので、『就業規則にペット忌引き』を導入下さい。実質的には企業の金銭の負担はございません。むしろ優しい会社というイメージアップにもつながります。」
よろしくお願いいたします。
こちらをご覧の社会保険労務士の先生へ、
是非、これらの需要から、「時間単位年次休暇」「ペット忌引き」の導入を顧問先企業に営業し、就業規則変更作成の営業ツールとしながら、ペットの飼い主の環境を整えてください。
よろしくお願いいたします。